最高裁判所第二小法廷 昭和43年(オ)275号 判決 1969年12月19日
上告人
月村茂信
代理人
小林辰重
被上告人
明治乳業株式会社
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人小林辰重の上告理由第一点について。
原審の事実認定は、挙示の証拠関係に照らし首肯することができる。そして、右事実関係に徴すれば、本件建物その他の資産を被上告人に対して譲渡担保に供した行為は、被上告会社に対する牛乳類の買掛金二四四万円の支払遅滞を生じた訴外有限会社上田乳業食品およびその代表取締役上田四郎が、被上告会社からの取引の打切りや、本件建物の上の根抵当権の実行ないし代物弁済予約の完結を免れて、従前どおり牛乳類の供給を受け、その小売営業を継続して更生の道を見出すために、示談の結果、支払の猶予を得た既存の債務および将来の取引によつて生ずべき債務の担保手段として、やむなくしたところであり、当時の諸般の事情のもとにおいては、前記の目的のための担保提供行為として合理的な限度を超えたものでもなく、かつ、かかる担保提供行為をしてでも被上告会社との間の取引の打切りを避け営業の継続をはかること以外には、右訴外会社の更生策として適切な方策は存しなかつたものであるとするに難くない。債務者の右のような行為は、それによつて債権者の一般担保を減少せしめる結果を生ずるにしても、詐害行為にはあたらないとして、これに対する他の債権者からの介入は許されないものと解するのが相当であり、これと同旨の見解に立つて本件につき詐害行為の成立を否定した原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、原審の認定しない事実関係および叙上と異なる見解を前提として原判決の違法をいうものであり、採用することができない。
同第二点について。
記録上明らかな本件の第一審以来の訴訟の経過に照らすと、上告人が原審の第一六回口頭弁論期日においてはじめて申し立てた新請求の追加を民訴法一三九条により却下すべきものとした原審の判断は相当であつて、原判決に所論の違法は存しない。それゆえ、論旨も採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(草鹿浅之介 城戸芳彦 色川幸太郎 村上朝一)